配偶者居住権とは、どういう権利なのか
配偶者が亡くなったあと、残された方が住み慣れた家を離れずに済むかどうかは、多くの世帯にとって切実な問題です。法務省は配偶者居住権について「残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利」と説明しています。令和2年(2020年)4月1日に施行された制度です。
国税庁が公表している配偶者居住権等の評価に関する質疑応答は、これを「被相続人の配偶者(以下「配偶者」といいます。)が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用及び収益を認めることを内容とする法定の権利」が民法改正により創設されたものと説明し、遺産の分割における選択肢の一つとして配偶者に取得させることができるほか、被相続人が遺贈によって取得させることもできるとしています。同じ資料は、その法的性質について賃借権類似の法定の債権であると位置付けられている、とも補足しています。法務省も、相続法改正の一項目として配偶者の居住権保護の方策を挙げています。
大切なのは、家そのものをもらう制度ではないということです。建物の所有権は別の相続人が取得し、配偶者はそこに住み続ける権利を持つ、という二層の構造になります。ですから「配偶者居住権を取得したから、あとで自由に売れる」とは考えないでください。住み続けることを確保するための仕組みだと理解しておくと、後の判断を誤りません。
成立するための要件を、順番に確かめる
国税庁の資料は、民法1028条1項に基づく成立要件を三つに整理しています。第一に、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと。第二に、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合か、配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合のいずれかに該当すること。第三に、被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないことです。
この三つ目は見落とされやすい要件です。同資料の注記は、被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を設定することができないとしています。たとえば亡くなった方と子が建物を共有していたようなケースでは、この制度は使えません。まず登記事項証明書で建物の所有者欄を確認する、という地味な作業が出発点になります。
取得のルートについて、法務省は「被相続人が亡くなった遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます」と説明しています。国税庁の資料の注記では、遺産の分割には協議のほか調停または審判を含むとされ、一方で遺産の分割の方法の指定である特定財産承継遺言によって配偶者居住権を取得させることはできない、とされています。遺言で残そうとするときに形式を誤ると意図が実現しませんので、この点は専門家に確かめる価値があります。
なお、条文そのものには死因贈与に関する規定はありませんが、国税庁の資料の注記は、民法554条により、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されることとされており、死因贈与によることも認められるとされている、と説明しています(法務省民事局民事法制管理官ほかによる相続法改正の解説を典拠としています)。生前に取り決めておきたい場合の選択肢として、頭の片隅に置いておくとよい点です。
配偶者短期居住権は、まったく別の制度です
名前が似ているために混同されやすいのですが、配偶者短期居住権は別の制度です。法務省はこれを「亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が,引き続き一定期間,無償で建物に住み続けることができる権利」と説明しています。遺産分割や遺言を待たずに当然に生じる点が、配偶者居住権と大きく違います。
存続期間には二つのルートがあります。一つは、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合で、法務省の説明では「遺産分割の協議がまとまるか又は遺産分割の審判がされるまで」、かつ最低6か月間とされています。もう一つは、それ以外の場合、たとえば居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合などで、「遺贈を受けた人から,『配偶者短期居住権の消滅の申入れ』を受けた日から6か月間」とされています。また法務省の同じ説明では、配偶者短期居住権は登記することができないとされています。
つまり、いずれのルートでも6か月という時間が確保される設計になっています。配偶者が突然に住まいを失わないための緩衝材であり、その6か月のあいだに遺産分割や次の住まいの検討を進めることが想定されている、と読むのが自然です。短期居住権はあくまで当座の保護であって、長く住み続けたいのであれば配偶者居住権の取得を検討することになります。
権利はいつまで続き、期間は変えられるのか
配偶者居住権の存続期間について、国税庁の資料は民法1030条を引いて「原則として配偶者の終身の間ですが、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによります」としています。終身が既定路線でありながら、話し合いや遺言で20年などの期間を定めることもできる、ということです。
期間を区切るかどうかは、家族ごとの事情で判断が分かれます。終身とすれば配偶者の安心は最大になりますが、建物所有者となる相続人にとっては、自分が使えるようになる時期が読めません。一方で期間を区切ると、期間満了後の住まいをどうするかという問題が残ります。どちらが正しいという話ではなく、家族が納得できる形を選ぶための選択肢だと考えてください。
なお同資料は、居住建物が滅失した場合には配偶者居住権は消滅する(民法1036条)としています。火災や災害で建物が失われれば権利も残らない、ということです。この点からも、これが建物という具体的な対象に結びついた権利であることが分かります。
登記をしないと、どうなるのか
国税庁の資料は、配偶者居住権について「その設定の登記を備えた場合に対抗要件を具備するとされており、建物所有者(被相続人から居住建物を相続により取得した者)は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務があります(民法1031条①②)」と述べています。同時に「配偶者居住権の設定の登記は、配偶者居住権の成立要件ではありません」とも書かれています。
この二つを合わせると、登記の意味がはっきりします。登記がなくても権利自体は成立しますが、登記がなければ第三者に対して主張できません。建物の所有権を取得した相続人が、その建物を誰かに売ってしまったとき、登記のない配偶者居住権では新しい所有者に対して住み続ける権利を主張しきれないおそれがある、ということです。家族のあいだで合意ができていても、外に対して効く形にしておくかどうかは別の話だと考えてください。
登記は、建物所有者と配偶者が関わる手続です。国税庁の資料が引く民法1031条1項・2項は、建物所有者が配偶者に対して配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負うとしています。つまり配偶者が一人で勝手に進めるものではなく、所有権を取得した相続人の協力が前提になります。遺産分割の話し合いの席で、登記までを一連の手順として合意しておくと、後から連絡がつかなくなるといった事態を避けやすくなります。
住み続けるあいだの義務と、譲渡できないこと
権利には義務が伴います。国税庁の資料は民法1032条1項を引いて、配偶者は従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物の使用および収益をしなければならない、としています。ただし、配偶者が従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することは妨げられないとも書かれています。家の一部を使っていなかったからといって、そこを使えないわけではない、ということです。
この点は、権利の及ぶ範囲の話とつながっています。同資料は、配偶者居住権は配偶者がその居住建物の全部について無償で使用および収益をする権利であることから、配偶者が居住建物の一部しか使用していなかった場合であっても、その効力は居住建物全部に及ぶとしています(民法1028条1項)。つまり、従前に住まいとして使っていた範囲と、権利の効力が及ぶ範囲とは必ずしも一致しない場合がある、という整理です。
費用の負担についても定めがあります。同資料は民法1034条1項により、配偶者は居住建物の通常の必要費(固定資産税や通常の修繕費など)を負担する必要があるとしています。賃料の負担なく住めるとはいえ、維持に関わる通常の費用は配偶者側が持つ設計です。ここを知らないまま話を進めると、後で家族間に行き違いが生まれます。
そして処分の可否です。同資料は「配偶者居住権は譲渡することはできませんが、居住建物の所有者の承諾を得た場合には、第三者に居住建物の使用又は収益をさせること(第三者への賃貸)ができます(民法1032条②③)」としています。売って現金に換えることはできないけれども、所有者の承諾があれば貸すという道は残されている、という整理です。施設に移ることになった場合などに、この違いが効いてきます。
税と評価の話は、どこに確かめるか
配偶者居住権には財産としての評価があり、相続税の計算に影響します。国税庁は配偶者居住権等の評価に関する資料を公表しており、制度の概要から評価の考え方までを質疑応答の形で示しています。ただし、実際の評価額は建物の構造や築年数、配偶者の年齢など複数の要素で変わるため、この記事で具体的な金額の例を示すことはしません。
税額に関わる判断は、国税庁の資料と、税務署または税理士への確認で進めてください。登記の手続については法務局が窓口です。遺産分割の合意そのものについては、家族の話し合いが基本で、まとまらなければ家庭裁判所の調停や審判という道があります。同じ「配偶者居住権」という一つの言葉でも、聞く相手が三つに分かれる、という点を押さえておくと迷いが減ります。
自宅を残すという方向で考えるとき、配偶者居住権はあくまで選択肢の一つです。自宅を売って現金で分ける、配偶者が所有権そのものを取得する、といった道もあります。どれを選ぶかを決める前に、その家がいまどう評価されうるのか、売るとしたらどういう条件になるのかを知っておくと、比較ができる状態になります。
相談の前に確かめるチェックリスト
- 建物の登記事項証明書で、被相続人が配偶者以外と共有していなかったか確かめる
- 相続開始の時点で配偶者がその建物に居住していたか、事実関係を整理する
- 取得のルートを遺産分割にするか遺贈にするか、遺言の形式まで含めて確認する
- 存続期間を終身とするか期間を定めるかを、家族で話し合って決める
- 配偶者居住権の設定登記を、建物所有者と共同で申請する段取りを決める
- 固定資産税や通常の修繕費を誰が負担するかを、合意の内容として書き残す


